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就労定着支援とは
一般企業へ就職した障害者の方が安定して仕事を続けられるための支援として開始された、障害福祉サービスの1つである就労定着支援。ここでは、就労定着支援の目的や内容、メリット、利用期間や方法などをご紹介します。
就労定着支援の目的
就労定着支援とは
就労定着支援とは、2018年4月から始まった改正障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの1つで、障害者総合支援法に基づいています。一般企業に就労している障害者の方々が、長く安定して職場に定着できるように、福祉サービスを提供する事業所がサポートを行うものです。
どんな目的があるか
作業所などでの就労経験や就労移行支援、生活介護、自立訓練、就労継続支援などを経て一般企業へ移行した障害者は、就労に関する環境の変化や生活面の問題が生じたり、労働条件が合わない、業務遂行上の課題、障害・病気、人間関係の悪化などの理由で職場定着が難しい場合があります。このような課題から、就労移行支援事業所や生活・就労一括支援の障害者就業・生活支援センターなどが定着支援を行ってきましたが、障害のある方の就労をさらにサポートする需要と相まって、就労定着支援が独立した福祉サービスとして実施されることになりました。
就労定着支援は、就職するという一つの目標のその先である就労後継続を目指したサポートと言えるでしょう。
定着支援を行うそのほかの事業所
就労移行支援事業所以外で定着支援を行っているものに、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、生活介護事業所、自立訓練事業所などがあります。
就労定着支援の支援内容
では実際にどのような場合に支援が受けられるのでしょうか?例えば以下のようなことで困ったことはあるでしょうか?
- 生活リズムが乱れて体調が悪く、遅刻や欠勤が増えた
- 仕事でミスを多くしてしまう
- 職場の雰囲気に馴染めない
- コミュニケーションが上手くできない
- 業務中に居眠りしてしまう
- 薬を飲み忘れてしまう
- 身だしなみが乱れる
- お給料の管理が上手にできない
このような場合には、就労定着支援のサポートの対象になる可能性があります。
どんな支援をしているか
具体的には、就労定着支援員が以下のようなサポートをします。
障害者との相談
障害者の自宅、就職先への訪問、またはご本人の来所による相談をして、職場環境や人間関係、生活リズムや体調管理、お金の管理などの課題を把握します。そして、課題に対してのアドバイスや解決法、指導などをします。
勤務先への訪問と職場担当者との連携
障害者の勤務先を訪問して、企業担当者とも連絡を取り、課題などを把握するために話し合います。
障害福祉サービス事業者、医療機関との連携
障害者と企業の双方を訪問してフォローアップをします。障害者が利用している、または利用していた障害福祉サービス事業者、医療機関などのほか、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の事業所とも連携をして、さまざまな調整を行います。
支援頻度など
支援は月一回の障害者との対面支援と、それとは別に月一回、障害者を雇用する企業への訪問をします。
また利用期間が過ぎた場合には、障害者就業・生活支援センターなどへの引き継ぎもします。
就労定着支援を受けるメリット
障害のある方が長く働いて自立できる環境づくり
障害者が働きやすい環境を作ることが就労定着支援の目的でありメリットです。障害者の離職率が高いのは、一方的な問題ではありません。企業側が障害者の特性を十分に理解していないことが原因のことも多々あります。この点が改善されれば、就職してから起きるさまざまな問題や障害者の悩みに寄り添って、働きやすい環境を作っていくことが可能です。
また問題が生じた時には、支援員が医療機関や他の事業所と連携もしますので、具体的な対応や対策を考えることもできます。
一人ひとりが異なる症状や悩みを持ちながら仕事をする環境では、支援員がそれぞれのニーズに合った環境づくりができるようにサポートしますので、職場や生活面での細かな課題も解決できるでしょう。
企業も共に成長して、障害者への理解を深める
障害者を多く採用したことがない企業では特に、それぞれ課題の異なる障害者の方とどう接すればよいか経験が浅いこともあります。そのために一方的な勘違いが生じてしまうこともあります。就労定着支援によって企業の障害者への理解が深まることは、双方にメリットとなり、また将来採用される障害者にとってより働きやすい環境を作ることにもなります。
就労定着支援が受けられる事業所
就労定着支援を行うことができるのは、障害者総合支援法上で就労定着支援事業所として指定を受けた事業所となります。例えば、一定数以上の就職者を出している就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、生活介護事業所、自立訓練事業所などがその支援の一部として新たに行っている場合などがあります。
就労定着支援ができる事業所としての条件は?
過去3年間に平均して1人以上の利用者が一般企業に就職している、または開所から3年以下の場合は、3人以上の利用者が一般企業に就職していることが条件となっています。
就労定着支援はまだ新しいこと、また自治体により指定認可の進行も違いますので、支援事業所として指定を受けているところは多くないでしょう。
就労定着支援の事業所はどうやって探すか?
自治体に問い合わせる
市町村など自治体の障害福祉関連の窓口では、就労定着支援を行っている事業所を紹介してもらえますので、問い合わせてみましょう。また事業所のサイトで調べることもできます。どこの事業所でどのような定着支援を行っているのかが分かります。
自分が利用している事業所に聞いてみる
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などのサービスを利用している場合は、現在利用している事業所の職員に聞いてみましょう。その事業所が就労定着支援事業所に指定されていれば、これまで顔を合わせてきたスタッフの方に支援してもらえ安心感もあります。
もちろんご自分が利用している事業所以外でも支援を受けることはできます。他の事業所を紹介してもらいましょう。
就労定着支援が受けられる対象者は?
支援の対象となる方も前提があり、こちらは生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援のサービスを利用して一般企業に就職した障害者です。
就労定着支援事業の利用期間
就労定着支援の利用期間は最大で3年で、支援開始から1年ごとに支援の更新をするか判断することになっています。これは、訓練など給付の対象となる指定事業所による就労定着支援の部分が3年間という意味で、必要な場合はさらなる支援を受けることが可能です。利用の期間や条件はそれぞれ異なりますので、以下にもう少し詳しい説明をします。
[PDF]参照元:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000185297.pdf)
これまで各事業所のサービスを利用したことがある方
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などの事業所の利用者が一般就職した場合は、最初の6ヶ月間はその利用事業所が可能な範囲で就労定着支援を実施します。そして6ヶ月後も支援が必要な場合は、就労定着支援事業サービスに申し込みをして、新たな支援が始まるという仕組みです。
3年後はどうなるか
最大3年の利用期間が終了したからといって、その後は支援が打ち切られるということはありません。必要があれば障害者就業・生活支援センターなどの公的支援機関が連携をとって継続します。ですから、3年以上たったら就労定着支援事業所ではなく、障害者職業・生活支援センターに移行すると考えると分かりやすいでしょう。
また一度職場に定着して支援を終了した場合、再支援が必要になれば、3年6ヶ月から終了していた期間を除いて給付対象の期間となります。
利用料金はかかるか
就職してお給料をもらうということは、収入があります。前年度の収入により自己負担が発生する場合もありますので、事前にきちんと確認しておくといいでしょう。
就労定着支援に申し込む方法
就労定着支援サービスの利用を希望する場合は、自治体の障害者福祉関連の窓口で申請します。他の障害者総合支援法の訓練等給付と同じ利用条件です。就労定着支援を利用するには、
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
の事業を利用して、一般就労をしていることが前提です。この前提であれば、すでに訓練等給付の対象ですから、難しい手続きはないでしょう。
各種事業所を利用している方は、まずスタッフに聞いてみるといいでしょう。